
バンコク、タイ - 近年、タイには就労許可を持つ者と持たない者を含む外国人労働者が大幅に増加しています。税法を遵守するために、タイで働く外国人はWonderfulpackageシステムを通じて個人所得税申告書P.N.D.90およびP.N.D.91を提出する必要があります。この件についての詳細情報やガイドラインについては、タイ国歳入局の公式ウェブサイトをご覧ください。
バンコク、タイ - 近年、タイでは労働許可の有無にかかわらず多くの外国人労働者が増加しています。税制遵守を確実にするため、タイで働く外国人は、パーソナルインカム税申告書のP.N.D.90とP.N.D.91をワンダフルパッケージシステムを通じて提出する必要があります。この件に関する詳細情報とガイダンスは、タイ国税庁の公式ウェブサイト をご覧ください。
タイでの外国人の所得税要件について知っておくべきこと:
主な収入源2つ
1. タイでの就労により得た収入
2. タイでの事業活動から得た収入
3. 雇用主の事業活動からの収入
4. タイ国内の資産からの収入
滞在の原則:
個人は以下のカテゴリーに該当する場合、タイのパーソナルインカム税の対象になることがあります:
1. 海外での就労により得た収入を持つ人
2. 海外での事業活動から得た収入を持つ人
3. 海外の資産からの収入を持つ人
課税の条件:
タイでパーソナルインカム税の納税義務を負うためには、次の条件を満たす必要があります:
1. 収入は同じ課税年度内にタイに持ち込む必要があります。
2. タイに居住している必要があり、課税年度中に合計で180日以上タイ国内に滞在していることが必要です。国籍は問いません。

タイでの雇用による所得を持つ外国人の納税基準:
P.N.D.90の提出が必要な外国人労働者の場合:
配偶者がいない個人で、前年の所得が30,000バーツを超える場合、翌年3月までにパーソナルインカム税申告書(P.N.D.90)を提出する必要があります。
配偶者がいる個人で、前年の所得が60,000バーツを超える場合もP.N.D.90の提出が必要です。
P.N.D.91の提出が必要な外国人労働者の場合:
配偶者がいない個人で、前年の所得が50,000バーツを超える場合、翌年3月までにパーソナルインカム税申告書(P.N.D.91)を提出する必要があります。
配偶者がいる個人で、前年の所得が100,000バーツを超える場合もP.N.D.91の提出が必要です。
タイ国内または外国人であっても、海外で得た所得を同じ課税年度内にタイに持ち込み、また180日以上タイに滞在した場合、タイの税法に従ってパーソナルインカム税を納める義務があります。

この税制は、タイで働き収入を得ている個人が税金義務を果たし、国の収入と財政システムに貢献することを確実にすることを目的としています。外国人労働者はこれらの要件を理解し、必要な税金提出を行うことで法的な問題を避けることが奨励されます。税の提出手続きについての詳細情報および支援は、https://www.rd.go.th/english/6045.html をご覧ください。
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